会社を設立したら社会保険加入を忘れずに
社長1人の会社でも社会保険加入は必須
法人(会社)を設立したら、社会保険の新規適用手続きが必要です。
誤解しがちな点ですが、雇用する従業員がいない場合であっても、法人を設立した時点で、社会保険への加入は必須です。
一方で、労働保険については、従業員を1人でも雇用するに至った時点から適用対象となります。
なお、
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことをいい、
労働保険とは、労災保険と雇用保険のことをいいます。
社会保険の新規適用手続
では、社会保険に加入するためには、どのような書類を提出しなければならないのでしょうか。
もっともシンプルな、社長(事業主)1人の会社の場合を例にとって説明します。
この場合に必要なのは、
- 「法人」の新規適用手続き
- 「事業主」の資格取得手続き
の2つです。
それぞれ、
- 健康保険 厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険 厚生年金保険 資格取得届
を提出します。
事業主に被扶養者がいる場合、資格取得届と併せて
- 健康保険 被扶養者(異動)届 国民年金 第3号被保険者関係届
を提出します。
添付書類として、
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 法人番号指定通知書のコピー(もしくは、国税庁法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)の該当ページを印刷したもの)
が必要です。
保険料を口座振替で納付する場合には、「健康保険 厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」を提出します。
「新規適用届」、「資格取得届」、「被扶養者届」は日本年金機構のHPから書式をダウンロードできますが、
この口座振替納付申出書のみ複写式の書類となっており、窓口で入手する必要があります。
書類の提出後、おおむね2週間程度で、以下の書類が事業所住所宛に届きます。
- 手続きが完了した旨の通知書 → 普通郵便
- 健康保険被保険者証 → 特定記録郵便
社会保険料の金額
資格取得届には、報酬の月額を記載する欄があります。
健康保険料、(40歳以上の方は介護保険料も徴収されます。)厚生年金保険料は、報酬の月額を元にした等級表によって決定されます。
1人社長の場合には、おそらく全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入することになりますが、都道府県によって等級表が異なるため、注意が必要です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)等級表(平成31年度)→
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou4gatukara
ざっくりとしたイメージとしては、月の報酬額の約30%を社会保険料として納める形になります。(会社と個人が半分ずつ負担します。)
会社を設立した後、役員報酬を決定する際に、頭に入れておきましょう。
社会保険の加入手続きは忘れずに行いましょう
書類の提出先は、事務所の所在地を管轄する年金事務所です。
提出期限は、原則として、法人を設立してから5日以内とされています。
ただし、会社設立の登記が完了するまでに少なくとも1週間はかかるため、実際には、必要書類が揃い次第なるべくすみやかに提出する、というような取り扱いになります。
なお、社会保険の加入手続きを行わなかった場合には、
- 納付していなかった社会保険料を遡って徴収されることがある(最大2年分)
- 罰則の適用を受けることがある
ため、忘れずに行うようにしましょう。