登録支援機関兼有料職業紹介事業者という選択肢
特定技能1号の外国人労働者に対する生活支援は雇用主の義務
2019年4月に、新しい在留資格「特定技能」が新設されました。
「特定技能」とは、人手不足が見込まれる分野において即戦力となる外国人人材に対して与えられる在留資格であり、「日本語能力試験」と「(各分野の)技能試験」の2つに合格した外国人の方に付与されます。
(技能実習2号を修了している場合には、技能試験は免除されます。)
受け入れ対象となるのは次の14分野であり、政府は5年間で約35万人の受け入れ計画を立てています。
特定産業分野(14分野):
- 介護
- ビルクリーニング
- 素材型産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・船用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
(特定技能2号は建設、造船・船用工業の2分野のみ)
「特定技能1号」は、日本人と同様に働く立場、つまり、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する方を対象としています。
在留期間は通算で上限5年までであり、家族の帯同は原則として認められていません。
一方、
「特定技能2号」は、日本人を指導する立場、つまり、熟練した技能を要する業務に従事する方を対象としています。
在留期間の上限はなく、要件を満たせば家族の帯同も認められます。
特定技能1号の取得後一定期間を経て特定技能2号に移行するため、2019年10月現在、特定技能2号の方は存在していません。
このうち、「特定技能1号」で働く外国人労働者の方に対して、雇用主(条文上は「特定技能所属機関」)は、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を行う義務を負うことになります。
ただし、雇用主自身で生活支援の全てを行うことが困難な場合には、「登録支援機関」に支援業務を委託することができます。
言い換えれば、登録支援機関とは、特定技能で働く外国人労働者を雇用する会社から委託を受けて、当該外国人労働者の生活支援を行う役割を果たす立場にあるということです。
1号特定技能外国人支援計画の内容
雇用主、もしくは雇用主から委託を受けた登録支援機関は、下記の10項目にわたる支援計画を策定し、実施します。
①事前ガイダンス(入国前の情報提供)
雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書の交付申請前、あるいは在留資格の変更許可申請前に、労働条件や活動内容、入国手続や保証金徴収の有無等について、対面やテレビ電話等で説明を実施すること。
②出入国の際の送迎
外国人労働者が入国する際に、空港から事業所または住所へ送迎すること。
帰国する際にも、空港の保安検査場までの送迎・同行を行うこと。
③適切な住居の確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる、社宅を提供する等、住居の確保を支援すること。
そのほか、銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内したり、各手続の補助を行うこと。
④生活オリエンテーション(入国後の情報提供)
円滑に社会生活を営めるよう、日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明を行うこと。
⑤公的手続等への同行
必要に応じ、住居地・社会保障・税などの手続に同行したり、書類作成のサポートを行うこと。
⑥日本語学習の機会の確保
日本語教育等の入学案内を行なったり、日本語学習教材の情報提供等を行うこと。
⑦相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語で対応し、内容に応じて必要な助言、指導等を行うこと。
⑧日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事を案内したり、参加のサポートを行うこと。
⑨転職支援(人員整理等により解雇する場合)
雇用主側の都合で雇用契約を解除する場合、転職先を探す手伝いや、推薦状を作成したりすることなどに加えて、求職活動を行うための有給休暇を付与したり、必要な行政手続の情報を提供したりすること。
⑩定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報すること。
「登録支援機関」兼「有料職業紹介事業者」の組み合わせは相性が良い?
在留資格「特定技能」で働く外国人労働者は、直接雇用が原則であり、派遣形態は認められていません。
一方で、外国人労働者を受け入れる雇用主側は、必ずしも規模が大きい会社ばかりではなく、自社で生活支援業務を行うことが困難な場合も多いことから、登録支援機関のニーズは今後ますます増大することが見込まれます。
加えて、特に特定技能の場合は直接雇用が原則であるために、海外にいる外国人人材を日本国内の会社に紹介する「有料職業紹介」の動きも盛んになってきています。
このような背景から、「有料職業紹介事業者」として外国人人材のマッチングを行い、併せて、登録支援機関として「採用後の生活支援」まで一体的に請け負うビジネスモデルを採る事業者の方が増えてきている印象を受けます。
登録支援機関の登録申請にあたっては、支援実績などの要件("4要件")を満たす必要があり、また、国外にわたる職業紹介を行う場合には、国内のみの職業紹介を行う場合と比較して添付書類が増加する点に留意する必要があります。
なお、登録支援機関の登録申請代行は行政書士の、有料職業紹介事業許可の申請代行は社労士の業務となっていますので、専門家への依頼を検討する際はご注意ください。
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