求人情報・求職者情報提供メディアを運営する上での注意点

「情報提供」だけなら有料職業紹介事業許可は不要

文責:社会保険労務士事務所エベレスト代表社会保険労務士金山杏佑子

人材紹介プラットフォームやそれに類似したメディアを運営するにあたって、有料職業紹介事業許可を取得する必要があるか、という点についての判断が難しいとのご相談を多くお受けします。

サービスの「職業紹介事業」への該当性を判断するにあたっては、求職者と求人者の間の「雇用関係の成立をあっせん」しているとみなされるかどうかがポイントとなります。

(職業安定法 第4条 "この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。"


一方で、
求人情報または求職者情報を提供するのみで、求人の申込み・求職の申込みを受けず、雇用関係の成立のあっせんを行わない、いわゆる「情報提供」は職業紹介には該当せず、許可は必要ありません。

では、提供するサービスの内容が単なる「情報提供」と言えるのか、それとも「雇用契約の成立をあっせん」しているとみなされるのか、についてはどのように判断すれば良いのでしょうか。

「雇用関係の成立のあっせん」にあたるかどうかの判断要素

文責:社会保険労務士事務所エベレスト代表社会保険労務士金山杏佑子

「雇用関係の成立をあっせん」しているかどうかの判断にあたっては、次のような視点から検討してみる必要があります。

サービス運営者が

  1. 求職者の情報を求人者に提供するにあたり、情報を「加工」しているか
  2. 求職者と求人者との間の連絡を「仲介」しているか


順に見て行きましょう。

まず、1. 情報の「加工」についてですが、
具体的には、求職者から得た求職者の情報を求人者が閲覧する際に、検索のお手伝いをするような機能がある場合、「あっせん(の一部)」とみなされる可能性があります。

例えば、

  • 「この人はどうですか?」などといったサジェスト機能
  • 求職者の能力・特性に応じてあらかじめフィルタリングした結果だけを求人者側に提供する


などです。

ただし、検索フィルタを設置すること自体は加工にはあたりません。あくまでもサービス運営者において求職者の情報を意図的に操作したり、検索を容易にするような変更を加えることを指します。


次に、2. 連絡の「仲介」についてです。
双方からの問い合わせに対応する程度であれば問題はありませんが、サービス運営者が間に入って連絡を仲介したり、トラブルがあった場合に介入すると、「あっせん(の一部)」とみなされる可能性が高いです。

「職業紹介」ではなく、単なる「情報提供」であると言えるためには、求人者側が求職者側の情報に勝手にアクセスできるような状態である必要があります。

その他の注意点

文責:社会保険労務士事務所エベレスト代表社会保険労務士金山杏佑子

仮に、「情報提供」であり、「職業紹介」にはあたらないことが明確であったとしても、

  • 掲載する求職者の個人情報がしっかりと保護されていること、
  • 情報を開示するにあたって求職者との間で取り決めがなされていること


は、許可の有無にかかわらず守られている必要がありますので、改めて運営体制を確認しておきましょう。

有料職業紹介事業許可を取得するべきなのか?

文責:社会保険労務士事務所エベレスト代表社会保険労務士金山杏佑子

有料職業紹介事業に該当する可能性があるにもかかわらず、事業許可を取得していないような場合に考えられる問題点ですが、

例えば、融資の申し込みを行った際の融資判断に影響するような事例が挙げられます。そうした際に急いで許可の取得を検討したとしても、許可申請から実際に許可が下りるまでにはどうしても数ヶ月かかってしまいます。


少しでもご不安がある場合には、今後のビジネス展開の幅を広げるためにも、早めに有料職業紹介事業許可を取得しておくか、もしくは、サービスの有料職業紹介事業該当性について、社会保険労務士などの専門家にご相談されることをお勧めします。


弊所でもご相談をお受けしておりますので、下記連絡先までお気軽にご連絡ください。

社会保険労務士事務所ヨルベ