国外にわたる職業紹介を行う際の注意点
国外にいる外国人材の紹介業務を行うには
人材紹介(求職者と求人者のマッチング)を行うことで報酬を得る「有料職業紹介事業」を行うためには、有料職業紹介事業許可を取得することが必要です。
(許可の要件についてはこのページで解説しています。👉【有料職業紹介事業とは】
これから有料職業紹介事業許可の取得を検討されている場合には、併せてご確認ください。)
日本で働く外国人労働者数は年々増加しており、特に、2019年4月から在留資格「特定技能」の運用が始まったことも相俟って、海外にいる外国人材を国内企業に紹介するビジネスを行う事業者も増加しています。
(参考:特定技能外国人材の受入れに関する留意点(厚生労働省資料))
これまで国内だけで職業紹介を行なっていた企業が、新たに国外も含めた職業紹介(「国外にわたる職業紹介」)を行う際には、取得済みの有料職業紹介事業許可が要件を満たしていない場合があるため、注意が必要です。
自社の職業紹介事業許可の内容をチェックしましょう
有料職業紹介事業許可を得ると、「有料職業紹介事業許可証」が発行されます。
この許可証の記載事項に、「取扱職種の範囲等」という欄があります。
そこに「国内」とのみ表示がされている場合には、許可申請にあたって国外にわたる職業紹介にかかる許可を得ていない状態です。
そうした場合に、海外にいる外国人材を国内企業に紹介するビジネスを行うには、「変更に関する届出」が必要となります。
変更に関する届出とは
事業許可の内容を変更する場合、変更後の内容で許可を取得し直すのではなく、変更した旨を「届け出る」形になります。
届出の期限は、変更の事実が発生した日の翌日から起算して10日以内(職業紹介責任者の氏名・住所の変更は30日以内)です。
変更の届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合、30万円以下の罰金の対象となりますので、必ず遅滞なく行いましょう。
国外にわたる職業紹介を行うために必要な書類
国外にわたる職業紹介を行うために変更の届出を行う場合、具体的には、次の書類が必要となります。
【提出書類】
- 職業紹介事業変更届出書(様式第6号)
- (取次機関(業務提携先企業)を利用する場合)取次機関に関する申告書(通達様式第10号)
【添付書類】
- 相手先国の有料職業関係法令 &その日本語訳
- (取次機関を利用する場合)相手先国で、当該取次機関の活動が認められていることを証明する書類(例:許可証等) &その日本語訳
- 取次機関と事業者の業務分担について記載した契約書や協定書等 &その日本語訳
上記1の「職業紹介事業変更届出書」の『⑩取扱職種の範囲等』という欄に、変更後の取扱地域を記載します。
(例:地域 日本国内、ベトナム)
なお、変更の届出に際しては、手数料はかかりません。
(参考:東京労働局HPより、各種書式がダウンロードできます。→該当ページ)
国外追加に関しては、添付書類の準備が非常に大変です。
書類の不備も多いため、届出については労働局窓口に直接出向いて行うのが望ましいでしょう。
【※2024年1月現在、新規のご相談対応を停止しております。ご了承のほど、お願いいたします。】