労働者派遣事業の許可要件を解説
労働者派遣事業とはどのようなもの?
「労働者派遣事業」とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先に派遣する事業をいいます。当該労働者は、派遣元事業主と雇用契約を締結しますが、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために業務を行います。
労働者派遣法で規定されています。
「労働者派遣事業」を行うためには、厚生労働大臣の許可を受けることが必要です。
申請から許可が下りるまでには、約2〜3ヶ月程度を要します。
👉労働者派遣事業の許可を受けるための要件は?
労働者派遣事業者としての許可を受けるための要件は、
- 財産的基礎
- 個人情報管理体制
- 派遣元事業主
- 派遣元責任者
- キャリア形成支援制度
- 事業所
- 「専ら派遣」を目的としないこと
の7つの項目に整理できます。
【要件①】財産的基礎 …労働者派遣事業を行うのに十分な資金を有しているか?
・純資産が2,000万円以上あること(事業所数が1増えるごとに、プラス2,000万円)
・純資産が負債の7分の1以上であること
・現預金が1,500万円以上あること(事業所数が1増えるごとに、プラス1,500万円)
👉上記の要件を満たさない場合であっても、現在、小規模派遣元事業主に対する暫定的な配慮措置が設けられています。詳しくはお問い合わせください。
〈必要書類〉
○貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
○納税証明書(別表1および別表4、その2)
【要件②】個人情報管理体制…派遣労働者の個人情報を適切に管理できるか?
・『個人情報適正管理規程』を作成していること
👉個人情報を取り扱う職員の範囲、職員教育、取扱規定、苦情処理窓口の設置、苦情の迅速処理を行う、などといった規定を定める必要があります。
〈必要書類〉
○個人情報適正管理規程
【要件③】派遣元事業主…労働者派遣事業を行うのに望ましくない者ではないか?
・労働保険、社会保険の加入など、派遣労働者の適正な雇用管理を行うこと
・欠格事由に該当していないこと など
〈必要書類〉
○定款または寄附行為
○登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
○代表者・役員の住民票の写し(本籍地、または国籍&在留資格の記載があるもの)
○代表者・役員の履歴書
○就業規則または労働契約の該当箇所抜粋
【要件④】派遣元責任者…責任者が選任されているか?
派遣元責任者には、派遣元管理台帳の作成・保存、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理、派遣労働者に対する助言・指導、派遣先との連絡調整などの事項を統括管理する役割があります。
派遣元責任者は、以下のような要件を満たしている必要があります。
・20歳に達した後、関連業務への従事経験が3年以上あること
・「派遣元責任者講習会」を受講済みであること
派遣元責任者講習会は、
「公益社団法人 労務管理教育センター」や「一般社団法人 日本人材派遣協会」のHPなどから
受講申し込みができます。
講習会は、全国各地でほぼ毎日のように開催されています。受講費用は9,000円程度、所要時間は約1日です。
許可申請に先立って受講しておく必要があるので、スケジュールなどをあらかじめ確認しておきましょう。
👉派遣元責任者は、派遣労働者100名ごとに1名選任する必要があります。
また、不在の場合の臨時の職務代行者をあらかじめ選任していなければなりません。
〈必要書類〉
○派遣元責任者の住民票の写し(本籍地、または国籍&在留資格の記載があるもの)
○派遣元責任者の履歴書
○派遣元責任者講習会の受講証明書(申請の受理日から3年以内のもの)
【要件⑤】キャリア形成支援制度…派遣労働者のキャリア形成支援制度が整っているか?
派遣元事業主には、派遣労働者のキャリア形成を支援するための制度を整える義務が課されています。具体的には、次の要件を満たす制度を有していることが必要です。
- 段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること
- キャリアコンサルティングの相談窓口を設置していること
- キャリア形成を念頭に置いた派遣先へ提供を行う手続きが規定されていること
- 入職時、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上行い、その後もキャリアの節目など一定期間ごとに研修を用意すること
- 教育訓練計画を周知すること
👉派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等を作成する必要があります。
〈必要書類〉
○派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等またはその概要の該当箇所
【要件⑥】事業所…労働者派遣事業を行うのにふさわしい事業所であるか?
・事業所面積がおおむね20㎡以上であること
・使用目的が事務所であること
・事業所の独立性が保たれていること
・プライバシーを保護する個室などの構造を有すること
・立地が、事業運営にとって好ましくない場所(風俗街など)でないこと
〈必要書類〉
○賃貸借契約書(自己所有の場合は不動産登記簿謄本)
○事業所のレイアウト図
【要件⑦】「専ら派遣」を目的としないこと…特定の者に対してのみ派遣を行う目的でないか?
「専ら派遣」とは、特定の者に対してのみ労働者派遣を行うことを目的とし、それ以外の者に対しては労働者派遣を行わないことを言います。
例えば、企業が人件費を節約するために派遣会社を設立し、そこから労働者派遣を受ける、というような行為を防ぐために、設けられている規定です。
なお、グループ内の企業に労働者派遣を行う場合には、その割合は全体の8割以下にしなければならないという規制があります。
👉「専ら派遣」は、労働者派遣法で禁止されています。
以上が基本的な許可要件です。
なお、新規許可の有効期間は3年、更新後の有効期間は5年です。
労働者派遣事業の許可申請に必要な書類は?
提出する申請書類は以下の通りです。
- 労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)
- 労働者派遣事業計画書(様式第3号)
- キャリア形成支援制度に関する計画書(様式第3-2号)
これらの書類に、上記でご案内した必要書類を添付して申請します。
(ご参考)
東京労働局のHPにリンクします。
労働者派遣事業の許可申請にかかる費用は?
労働者派遣事業の許可の申請時にかかる費用としては、
- 登録免許税9万円
- 登録手数料12万円(事業所が1増えるごとに、プラス5万5,000円)
等が挙げられます。
【※2024年1月現在、新規のご相談対応を停止しております。ご了承のほど、お願いいたします。】